相続が発生するとやらなければならないことがたくさんあります。
遺言書があるか、遺産は何があるか、債務はあるのか、相続放棄するか、不動産などの名義変更・・・
一生のうちに何度も経験することではないため、何から手を付けたらよいかわからないことも多いと思います。
税理士・弁護士・司法書士などに依頼することで安心して手続きを進めることができます。
1.相続税はいくら
相続税がいくらになるかとのご心配があると思います。
基本的には遺産を誰がどのくらい相続するかが決まらないとわかりません。
つまり、遺産分割の仕方で相続税が変わることがあります。
さらに、2次相続も踏まえて遺産分割をした方が税金対策をすることができます。
したがって、遺産分割が完了する前に税理士に相談されることをお勧めします。
2.遺産分割がまとまらないときは
相続開始を知った日から10か月以内に相続税の申告と納付をしないといけません。
では、10か月以内に遺産分割がまとまらなかった場合はどうなるのでしょうか。
この場合は「未分割」での相続税の申告が必要になります。
これは法定相続分で相続したものと仮定して相続税の計算をします。
注意点は「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の減額」などの特例が使えませんので、相続税が高くなってしまいます。
相続税の申告期限から3年以内に分割された場合は、特例の適用が受けることができます。
つまり、未分割の場合は特例が使えないので一旦高い相続税を支払い、3年以内に分割されたときに特例を使って払いすぎた相続税を還付してもらいます。
トータルで見れば支払った相続税に損も得もありませんが、一旦高い相続税を支払う資金をどうするのかが問題になります。
3.2次相続対策
たとえば、先にお父さんが亡くなった場合の相続を1次相続、次にお母さんが亡くなった場合の相続を2次相続と言います。
通常、2次相続の方が多額の相続税が発生します。これは、次の2つの理由によります。
①法定相続人が少なくなることにより基礎控除額が減少すること
例えば、4人家族(お父さん、お母さん、子ども2人)の場合、
1次相続では法定相続人は3人(お母さん、子ども2人)となり、基礎控除額は4,800万円ですが、2次相続は法定相続人が子ども2人だけですので基礎控除額は4,200万円となります。
②配偶者がいないため配偶者の税額軽減の特例が使えないこと
1次相続のときは配偶者としてお母さんがいましたが、2次相続はそのお母さんがなくなるため配偶者がいなくなります。
配偶者の税額軽減は、簡単に言うと配偶者がもらった財産が「1億6,000万円」までは配偶者に相続税が課税されない特例です。
1次相続で配偶者が多くの財産を相続したときは相続税を圧縮することができますが、2次相続では配偶者の税額軽減が使えないため相続税が多くなります。
したがって、1次相続発生時に2次相続も見越して遺産分割を行うことが重要です。
4.準確定申告
被相続人に収入がある場合は注意が必要です。
通常の確定申告は1月1日から12月31日の所得を翌年3月15日までに申告しますが、亡くなった年は「1月1日から亡くなった日まで」の所得を相続が発生した日から4か月以内に法定相続人全員の連名で申告しなければなりません。
これを準確定申告といいます。
うっかりしていると4か月の申告期限が過ぎてしまします。
- 「うちは相続税の申告がいるのか」
- 「相続の手続きを何から始めたらいいのか」
- 「相続税の申告期限まであまり時間がない」
など相続でお困りの方は何でもお気軽にご相談ください。